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年金制度の改正が順次行われます。

年金制度の改正が順次行われます。まず、脱退一時金制度の見直しは、令和341日から開催されます。次に、被用者保険の適用拡大は、令和4年101日から500人から100人へ令和6101日から50人へ改正されます。また、在職定年時改定、在職老齢年金制度の見直し(28万円が47万円)が令和441日から改正されます。さらに、国民年金手帳から基礎年金番号通知書への切り替えも令和441日から改正されます。その他受給開始年齢の選択肢の拡大(70歳以上の繰り下げ制度)なども行われます。