21日 3月 2021
テレワークガイドライン全面的刷新議論|労働政策審議会で議論|
働き方改革の推進、ウィズコロナの新しい生活様式に対応したテレワークの定着・加速を図ることが重要であり、労働政策審議会において、テレワークガイドラインを全面的に刷新するため、主に①テレワーク導入に際しての留意点(対象業務、対象者等、望ましい取組)②労務管理上の留意点(人事評価制度、費用負担の取扱い、人材育成)③ルール策定と周知④様々な労働時間制度の活用(労働時間管理の考え方、特有の事象の取扱い、安全衛生の確保、労働災害の補償、ハラスメントへの対応、セキュリティへの対応)について議論しています。
19日 3月 2021
デジタルマネーによる賃金の支払いを解禁 労働政策審議会
労働基準法第24条では、通貨で直接労働者に全額を支払わなければならないと規定されていますが、同法施行規則第7条の2で銀行等口座振込ができるとされています。その場合は、一定の要件(労働者の同意、指定本人名義口座への振り込み、全額所定支払日には引き出せること等)を満たしていなければなりません。現在、労働政策審議会では、銀行振込と同様に通貨でなく、デジタルマネーによる賃金の支払いを解禁できないかその方策について、賃金保全(破綻時)、不正引出し等への対応、支払日に換金できるか等について審議しています。
21日 2月 2021
助成金拡大
休業支援金・給付金における非正規雇用労働者の取扱いについて大企業まで拡大し、雇用調整助成金について、営業時間の短縮等に協力する飲食店等の大企業や生産指標(売上等)が前年又は前々年同期と比べ最近3か月の月平均値で30%以上減少した全国の大企業に支給するよう拡大し、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合に、出向元と出向先の事業主に対して助成する産業雇用安定助成金を創設するなど、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主に対して援助を行っています。
20日 2月 2021
令和3年4月から障害者雇用安定助成金改組
障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コース・障害者職場適応援助コース)」は障害者の職場定着措置や職場適応援助を行う事業主に対して、経費や賃金の一部の助成金ですが、令和3年4月から①キャリアアップ助成金【障害者正社員化コース】②障害者介助等助成金【職場支援員の配置助成金】【職場復帰支援助成金】③支援職場適応援助者助成金【訪問型職場適応援助者助成金・企業在籍型職場適応援助者助成金】に改組され、①の申請先は、労働局又はハローワークで②及び③のは独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構になります。
年金制度 · 17日 2月 2021
年金制度の改正が順次行われます。
年金制度の改正が順次行われます。
同一労働、同一賃金 · 14日 2月 2021
M&A(合併・買収)減税措置は、中小企業の再編を促す税制改正ですが、政府は、2021年の通常国会に中小企業等経営強化法の改正案を提出し、中小企業の経営資源の集約化に資する税制の創設することとしています。主な税制措置は、①設備投資減税(資額の0%を税額控除又は全額即時償却)雇用確保を促す税制(与等支給総額の増加額の25%を税額控除)準備金の積立を認める措置(資額の70%以下の金額を損金算入)です。ただ、労使トラブルが発生しないよう会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律に基づいた対応が必要です。
同一労働、同一賃金 · 14日 2月 2021
派遣業の同一労働同一賃金の適用は、予想通り労使協定方式を採用している結果がでました。大手企業に派遣され、同一労働同一賃金で賃金が引き上がとなり、その後、中小企業に派遣された場合、引き下げが困難なためだと思われます。今後、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける令和3年度の賃金額については、厚生労働省の令和2年10月20日付け通達(職発1020第3号)で示されているように、派遣労働者の雇用維持・確保の観点から、労使協定締結の当事者である労使が十分に協議することが重要です。
15日 8月 2020
私が2020年4月26日にアマゾンkindle版で出版しました「一元的なハラスメント防止対策を!」、副題を「法令・指針・運用通達で改正内容を読み解く」が8月12日に初めて1冊売れました。ご購入された方に感謝します。
17日 6月 2020
アマゾンKindle版 で「 一元的なハラスメント防止対策を!: 法令・指針・運用通達で改正内容を読み解く 」(特定社会保険労務士・特定行政書士 橋本和隆)を出版しました。6月からパワーハラスメントについて義務化されましたので、是非、一読ください。
09日 1月 2020
民法改正(相続法関係)  昭和55年以来約50年ぶりに、民法が大幅に改正され、順次、施行されています。相続法関係の改正内容は、次のとおりです。

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