子育て対応に関するQ&A

妊娠・出産と雇用

 

1 妊娠中や産前1年以内の解雇は、事業主が妊娠、出産等を理由としたものでないことを証明しない限り無効である。

 〇(正しい)

 産前産後休業の期間及びその後30日間の解雇は、禁止されています(労働基準法第19条)。

 また、妊娠又は出産したこと、産前産後休業又は育児休業等を申し出たこと又は取得したこと等を理由として解雇その他不利益な取扱いをすることは、禁止されています(男女雇用機会均等法第9条、育児・介護休業法第10条)。

 なお、妊娠中や産前1年以内の解雇は、事業主が当該解雇が妊娠・出産等を理由とする解雇ではないことを証明しない限り無効となります。

 


産前・産後休暇

 

1 産前産後休暇では給与を支払わなければならない。

 ×(誤り)

 産休の間に賃金を払わなければならないかどうかは法律  で決められていません。ただ、健康保険から出産手当金が支給されます。

2 雇い主は、産前休暇の申請は拒否できるか。

 〇(正しい)

 労働基準法では、使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない(労働基準法第65条)と規定されており、産前休暇の申請は拒否できません。

3 出産手当金は健康保険から支給される。

 〇(正しい)

 出産のため会社を休み、給与の支払いを受けなかった場合は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として健康保険から出産手当金が支給されます。

4 出産育児一時金は定額だが出産手当金は俸給により異なる。

 〇(正しい)

 出産育児一時金は、1児につき42万円が支給されるもので定額です(産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合は39万円)。

 出産手当金は、次のとおり算出されるため俸給によって異なります。

 一日当たりの金額

 =12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×2÷3

 


育児休業

1 育児休業中は所得が保障されない。

 ×(誤り)

 育児休業中に賃金を払わなければならないかどうかは法律で決められていません。ただ、雇用保険から育児休業給付金が支給され、また、健康保険と厚生年金保険料は免除されますので、一定の所得が保障されています。

2 育児休業中の手当は、育児休業開始前6か月間の基本給の3分の2である。

 ×(誤り)

 育児休業給付金は、原則育児休業開始前6か月の賃金を180で除した額で算出され、基本給により算出されません。

 なお、育児休業の開始から6か月間は67%、6か月経過後は50%となり、3分の2ではありません。

3 雇い主は、育児休業中の手当を支給しなければならない。

 ×(誤り)

育児休業中に手当を払わなければならないかどうかは法律で決められていません。

4 育児休業手当の申請は、本人が行わなければならない。

 ×(誤り)

育児休業手当の申請は、事業主が行うものです。ただ、本人が自ら申請手続を行うことを希望する場合は、本人が申請を行うことも可能です。

5 有期雇用の場合は、育児休業は取得できない。

 ×(誤り)

有期雇用(パート、派遣、契約社員など雇用期間の定めのある労働者)のうち、一定の範囲の方は、育児休業や介護休業をすることができます。

(参考)

申出の時点で、次の①②の両方を満たす者は、育児休業を取得できます。

① 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること

 ② 子が1歳6か月に達する日までに、労働契約(更新さ れる場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと